配偶者ビザを取得するためには、両国で法的に婚姻している必要があります。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。
韓国人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。韓国人との国際結婚について解説します。
結婚の条件
韓国人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。
婚姻年齢
日本人は男女ともに18歳から、韓国人は日本同様には男女ともに18歳から結婚手続きができます。
婚姻要件具備証明書
国際結婚で必要になるのが「婚姻要件具備証明書」です。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。通常外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。しかし韓国の場合、婚姻要件具備証明書がありませんので、婚姻要件具備証明書に代わる各種証明書を取得数必要があります。
手続きの順番は?
結婚手続きは日本から進めるか、韓国から進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。手続きを進める上でどちらがスムーズになるかは、お相手が日本に滞在しているか、まだ韓国に住んでいるのかなど、お相手の状況によって変わってくるでしょう。それぞれの手続き方法を確認し、ご自身の状況に合った選択をするのがよいでしょう。
日本で先に婚姻手続きをする
日本で先に結婚手続きをする場合、婚姻要件具備証明書に代わる証明書をの取得が必要となります。韓国には婚姻要件具備証明書がありませんので、韓国大使館または領事館で韓国の書類を収集します。
婚姻手続きの流れ
韓国大使館または領事館で各種証明書を取得
↓
婚姻届を提出
↓
婚姻受理証明を取得
↓
韓国大使館または領事館に届出
↓
手続き終了
各種証明書を取得
まず在日韓国大使館や領事館で家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書を取得します。各種証明書を取得するときの必要な書類は次のとおりです。
- 証明書の申請書
- 身分証(写真付きのもの)
- 住民登録番号または登録基準地の住所
婚姻届を提出
韓国の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書を取得したら、市役所や区役所で婚姻届を提出します。必要書類は次のとおりです。
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書
- 上記の日本語訳
- 在留カード
- パスポート
婚姻届が受理された時点で韓国人との国際結婚が成立します。
婚姻受理証明書を取得
日本で婚姻が成立したら、婚姻受理証明書を取得します。市役所や区役所で取得します。
韓国大使館または領事館に届出
日本での婚姻手続きが終わったら、韓国側に結婚の報告を行います。日本にある韓国大使館または領事館に届出をします。必要な書類は次のとおりです。
- 婚姻受理証明書
- 上記の韓国語訳
- パスポート
- 婚姻申告書
- 婚姻関係証明書
- 家族関係証明書
- 在留カード
韓国で先に婚姻手続きをする
韓国に滞在中の方は、こちらの手続きから進めるのがスムーズです。
婚姻手続きの流れ
婚姻要件具備証明書を取得
↓
韓国で婚姻届を提出
↓
日本に婚姻届提出
↓
手続き終了
婚姻要件具備証明書を取得
韓国の日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。韓国で婚姻要件具備証明書を取得する場合は2人そろって窓口に行く必要があります。婚姻要件具備証明書を取得するときに必要な書類は次のとおりです。
- 日本の戸籍謄本
- パスポート
- 韓国人の身分証明書
- 申請書
韓国で婚姻届を提出
韓国人配偶者の登録基準地の市役所・区役所へ婚姻届を提出します。婚姻申告書には当人同士のサイン・押印のほかに、別途2名からの証人のサイン・押印が必要となるため注意しましょう。必要な書類は次のとおりです。
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
- 上記の韓国語訳
- パスポート
- 婚姻関係証明書
- 家族関係証明書
- 住民登録証
- 婚姻申告書
日本に婚姻届提出
韓国で婚姻届が済んだら、今度は日本に婚姻届を提出します。韓国在住の場合は日本大使館及び領事館で申請可能です。必要書類は次のとおりです。
- 戸籍謄本
- パスポート
- 婚姻届
- 韓国の婚姻成立後の婚姻関係証明書
- 韓国の婚姻成立後の家族関係証明書
- 上記の日本語訳
まとめ
結婚の手続きはそれぞれどこに住んでいるかによって、どちらの国から先に手続きをした方がスムーズか変わってきます。国際結婚は手続きが煩雑なため、事前に流れを把握しておくと手続きをスムーズに進められます。また、配偶者ビザを取得するためには、両国で法的に婚姻している必要がありますので、配偶者ビザを取得を考えている方は、まずは結婚の手続きをしてください。
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