配偶者ビザは外国人が日本人と結婚した場合に、日本に住むためのビザです。配偶者ビザは不許可になる確率も高いです。どのような場合に不許可になるのでしょうか。不許可になりやすい理由と対策をご紹介します。
不許可になりやすい理由
- 年齢差が大きい
- 交際期間が短い
- インターネットや結婚相談所で出会っている
- 安定した収入が少ない
- 離婚の回数が多い
年齢差が大きい
夫婦の年齢差が大きいと偽装結婚を疑われやすくなります。年齢差が大きければ大きいほど厳しく審査されます。年齢差があっても正当な結婚であることは間違いありませんが、申請するときには婚姻の真実性を客観的に立証しなければなりません。
理由書で交際の経緯を細かく記述し、偽装結婚でないことをしっかり説明する必要があります
交際期間が短い
結婚する場合は、ある程度の交際期間を経てお互いを知った上で、婚姻することが多いので、交際期間が短いと偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。
では、どれくらいの交際期間があれば良いのかというと、この期間が必要ですということはできません。期間の考え方は人それぞれなので。最近では交際ゼロ日婚という言葉もありますが、交際せずに結婚して申請した場合は、ほぼ不許可になるでしょう。
交際期間が短い場合は偽装結婚でなく、正当な結婚であることを理由書できちんと説明する必要があります。
インターネットや結婚相談所で出会っている
現在はインターネットや結婚相談所で出会い結婚することは普通のことですが、配偶者ビザでは偽装結婚を疑われやい一つになっています。
なぜならば、ビザを取得したいがために結婚したと考えられしまうからです。
インターネットや結婚紹介所を介して出会っている場合には、なぜ結婚紹介所に登録したのかなどを詳しく説明すると共に、二人の交際経緯を明らかにしていく必要があります。
安定した収入が少ない
配偶者ビザでは、安定した生計を維持できる収入がなければ、許可されません。どれぐらいの収入があれば許可されるのかというと、金額が具体的に定められているわけではなく、扶養家族の人数や生活状況、収入のある人の雇用形態などから総合的に判断されます。
また、日本人の配偶者が正社員としての雇用ではない場合や、税金の滞納や未納がある場合は、生活基盤に問題があると判断されてしまいます。
申請時には、職業や収入に関する証明書などを提出します。
離婚の回数が多い
配偶者ビザを申請する外国人や、その配偶者である日本人に離婚歴がある場合は、不許可になることがあります。
外国人が過去の結婚で配偶者ビザを取得し、再婚してビザを取得し直す場合は、日本に滞在することが目的なのではないかと疑われてしまうからです。離婚が成立する前に交際を開始していたという場合も、不許可になりやすい傾向にあります。
まとめ
今回ご紹介した不許可になりやすい理由はあくまで一部です。他にもさまざまな理由で不許可になる可能性があります。
配偶者ビザを取得するためには、日本で安定した生活の見通しが立っていることや、偽装結婚でなく信憑性のある婚姻関係であることなどがあります。
こうした点を申請書類や任意書類などで客観的に立証することで、不許可の確率を下げられるます。
配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっています。配偶者ビザの申請は、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士カラフル事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。千葉県に事務所がありますが、完全オンライン対応可能です。
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