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中国人との国際結婚

配偶者ビザを取得するためには、両国で法的に婚姻している必要があります。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。

中国人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。中国人との国際結婚について解説します。

目次

結婚の条件

中国人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。

婚姻年齢

日本人は男女ともに18歳から、中国人は男性22歳・女性20歳から結婚手続きができます。

婚姻要件具備証明書

国際結婚で必要になるのが「婚姻要件具備証明書」です。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。日本に滞在する中国人は在日中国大使館で取得することが出来ます。

手続きの順番は?

結婚手続きは日本から進めるか、中国から進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。手続きを進める上でどちらがスムーズになるかは、お相手が日本に滞在しているか、まだ中国に住んでいるのかなど、お相手の状況によって変わってくるでしょう。それぞれの手続き方法を確認し、ご自身の状況に合った選択をするのがよいでしょう。

日本で先に婚姻手続きをする

日本で先に結婚手続きをする場合、お相手の中国人が既にビザを保有し、日本に居住している必要があります。日本に居住していない場合、在日中国大使館では婚姻要件具備証明書を発行してくれません。

婚姻手続きの流れ

婚姻要件具備証明書を取得

婚姻届を提出

婚姻受理証明を取得

日本の外務省で認証

在日中国大使館で認証

中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出

手続き終了

婚姻要件具備証明書を取得

まず在日中国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書を取得すときの必要書類は次のとおりです。

  1. 公証認証申請表
  2. パスポート及び写真ページ部分のコピー
  3. 在留カード及び両面のコピー
  4. 声明書

婚姻届を提出

婚姻要件具備証明書を入手したら、市役所や区役所で婚姻届を提出します。必要書類は次のとおりです。

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本
  3. 婚姻具備証明書
  4. 上記の日本語訳
  5. 在留カード
  6. パスポート

婚姻届が受理された時点で中国人との国際結婚が成立します。日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められるため、中国サイドでの結婚手続きは不要です。

婚姻受理証明書を取得

日本で婚姻が成立したら、婚姻受理証明書を取得します。市役所や区役所で取得します。

外務省、中国大使館または領事館で婚姻受理証明書をそれぞれ認証

日本で婚姻が成立したら、中国への結婚報告を行うため、両国にて婚姻受理証明書の認証を行います。日本の外務省で公印確認の手続きを行います。郵送での手続きが可能です。その後、認証された婚姻受理証明書を今度は在日中国大使館または領事館に持ち込み、認証してもらいます。

中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出

最後に中国人配偶者の婚姻状況の変更をしなければなりません。手続きは、認証済みの婚姻受理証明書を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出することで行えます。この際、婚姻受理証明書の中国語訳文が必要になります。

中国で先に婚姻手続きをする

中国に滞在中の方は、こちらの手続きから進めるのがスムーズです。

婚姻手続きの流れ

婚姻要件具備証明書を取得

外務省で婚姻具備証明書の認証を受ける

中国大使館で婚姻具備証明書の認証を受ける

中国で婚姻登記の申請

日本に婚姻届提出

手続き終了

婚姻要件具備証明書を取得

日本の法務局または中国の日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書を取得するときに必要な書類は次のとおりです。

  1. 日本の戸籍謄本
  2. 身分証明書
  3. 中国人の居民身分証
  4. 中国人の居民戸口簿

外務省で婚姻要件具備証明書の認証を受ける

次は、外務省で婚姻具備証明書の認証を受けます。認証の申請と受領があるため、二度、外務省に行くことになります。行政書士に依頼して代理人で行うことも可能なため、あまり時間がない方は代理申請を依頼するとよいでしょう。必要書類は次のとおりです。

  1. 婚姻要件具備証明書
  2. 身分証明書(パスポート等)

中国大使館で婚姻要件具備証明書の認証を受ける

日本側の外務省で婚姻要件具備証明書の認証手続きが終わったら、今度は中国側での認証手続きが必要になります。申請・認証場所は中国大使館になります。こちらも時間がない方は行政書士に代理人申請を依頼することが可能です。必要な書類は次のとおりです。

  1. 婚姻要件具備証明書
  2. パスポート
  3. 公証認証申請表

中国で婚姻登記申請をする

婚姻具備証明書の両国での認証手続きが終わったら、中国での婚姻登記申請を行います。申請先は配偶者になる中国人の常住居民戸口簿所在地を管轄する、政府指定の婚姻登記処です。申請は婚姻する2人そろって行く必要があります。必要書類は次のとおりです。

  1. 中国・日本の大使館・領事館から認証済みの婚姻具備証明書
  2. 上記の中国語の翻訳文書
  3. 2人のパスポート
  4. 中国人の居民戸口簿
  5. 中国人の居民身分証

日本に婚姻届提出

中国での婚姻登記が済んだら、今度はその婚姻の事実を日本側に報告するために婚姻届を提出します。申請先は日本の市区町村役場です。中国在住の場合は、中国にある日本大使館及び領事館でも申請可能です。必要書類は次のとおりです。

  1. 戸籍謄本
  2. パスポート
  3. 中国の結婚公証書
  4. 上記の日本語訳
  5. 中国の国籍公証書
  6. 上記の日本語訳

まとめ

結婚の手続きはそれぞれどこに住んでいるかによって、どちらの国から先に手続きをした方がスムーズか変わってきます。国際結婚は手続きが煩雑なため、事前に流れを把握しておくと手続きをスムーズに進められます。また、配偶者ビザを取得するためには、両国で法的に婚姻している必要がありますので、配偶者ビザを取得を考えている方は、まずは結婚の手続きをしてください。

配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっています。配偶者ビザの申請は、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

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