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フィリピン人との国際結婚

配偶者ビザを取得するためには、両国で法的に婚姻している必要があります。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。

フィリピン人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。フィリピン人との国際結婚について解説します。

目次

結婚の条件

フィリピン人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。

婚姻年齢

日本人は男女ともに18歳から、フィリピン人も男女ともに18歳から結婚手続きができます。ただし、フィリピン人は18歳から20歳まで の場合 両親の「同意書」が必要で、21歳から25歳までの場合 両親の「承諾書」が必要となります。

婚姻要件具備証明書

国際結婚で必要になるのが「婚姻要件具備証明書」です。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。日本に滞在する中国人は在日フィリピン大使館で取得することが出来ます。

手続きの順番は?

結婚手続きは日本から進めるか、フィリピンから進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。手続きを進める上でどちらがスムーズになるかは、お相手が日本に滞在しているか、まだフィリピンに住んでいるのかなど、お相手の状況によって変わってくるでしょう。それぞれの手続き方法を確認し、ご自身の状況に合った選択をするのがよいでしょう。

日本で先に婚姻手続きをする

日本で先に結婚手続きをする場合、お相手のフィリピン人が既にビザを保有し、日本に居住している必要があります。日本に居住していない場合、在日フィリピン大使館では婚姻要件具備証明書を発行してくれません。

婚姻手続きの流れ

婚姻要件具備証明書を取得

婚姻届を提出

在日フィリピン大使館で婚姻届を提出

手続き終了

婚姻要件具備証明書を取得

まず在日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。必ず2人で行きます。婚姻要件具備証明書を取得すときの必要書類は次のとおりです。

  1. 申請書
  2. パスポート及び写真ページ部分のコピー
  3. 在留カード及び両面のコピー
  4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書及びコピー
  5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書及びコピー
  6. 証明写真 45 ×35 mm
  7. 日本人の発行後3か月以内の戸籍謄本

また、18歳以上25歳以下の場合は両親の同意書又は承諾書が必要です。

婚姻届を提出

婚姻要件具備証明書を入手したら、市役所や区役所で婚姻届を提出します。必要書類は次のとおりです。

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本
  3. 婚姻具備証明書
  4. PSA発行の出生証明書
  5. 上記の日本語訳
  6. 在留カード
  7. パスポート

在日フィリピ大使館で婚姻届を提出

日本で婚姻が成立したら、フィリピンに婚姻届を提出します。日本にいる場合は、在日フィリピン大使館に提出します。2人そろって窓口で申請します。必要書類は次のとおりです。

  1. 婚姻届出書
  2. パスポート及び顔写真のページのコピー
  3. 婚姻の事実が記載された戸籍謄本及びコピー
  4. 市区町村発行の婚姻届の届書記載事項証明書及びコピー
  5. 証明写真
  6. 返信用封筒レターパック520

基本的には各4部ずつ必要です。

フィリピンで先に婚姻手続きをする

フィリピンに滞在中の方は、こちらの手続きから進めるのがスムーズです。

婚姻手続きの流れ

婚姻要件具備証明書を取得

フィリピンの市区町村役場にて婚姻許可証の取得

結婚式をあげる

日本に婚姻届提出

手続き終了

婚姻要件具備証明書を取得

日本の法務局またはフィリピンの日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。申請して2営業日後に婚姻要件具備証明書を取得することができます。婚姻要件具備証明書を取得するときに必要な書類は次のとおりです。

  1. 申請書
  2. 日本の戸籍謄本
  3. パスポート
  4. PSA発行の出生証明書

フィリピンの市区町村役場にて婚姻許可証の取得

パートナーの住んでいるフィリピンの市区町村役場にて婚姻許可証を取得します。申請されると市区町村役場にて10日間の公示がされます。この期間を終えれば婚姻許可証が発行されます。

結婚式をあげる

フィリピンで婚姻手続きを行った場合、必ず挙式しなくてはなりません。婚姻を司る権限を持った人と婚姻する場所が定められており、その場所にて婚姻を司る権限を持った人及び証人2人(成人している者)の前で結婚の宣誓を行います。証人と結婚する当事者2人が婚姻証明書にサインし、婚姻を司る権限を持った人が認めることで正式に婚姻が成立します。

結婚式が終わったらPSAにて登録が行われるので、婚姻証明書謄本の発行をしてもらいましょう。

日本に婚姻届け提出

フィリピンでの結婚式が済んだら、今度はその婚姻の事実を日本側に報告するために婚姻届を提出します。申請先は日本の市区町村役場です。フィリピン在住の場合は、フィリピンにある日本大使館及び領事館でも申請可能です。必要書類は次のとおりです。

  1. 婚姻届け
  2. 戸籍謄本
  3. パスポート
  4. PSA発行の婚姻証明書
  5. PSA発行の出生証明書
  6. 上記の日本語訳

まとめ

結婚の手続きはそれぞれどこに住んでいるかによって、どちらの国から先に手続きをした方がスムーズか変わってきます。国際結婚は手続きが煩雑なため、事前に流れを把握しておくと手続きをスムーズに進められます。また、配偶者ビザを取得するためには、両国で法的に婚姻している必要がありますので、配偶者ビザを取得を考えている方は、まずは結婚の手続きをしてください。

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