配偶者ビザを取得するためには、両国で法的に婚姻している必要があります。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。
アメリカ人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。アメリカ人との国際結婚について解説します。
結婚の条件
アメリカ人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。
婚姻年齢
日本人は男女ともに18歳から、アメリカ人は基本的には日本同様には男女ともに18歳から結婚手続きができます。しかしアメリカ合衆国は、連邦政府が大まかなルールを定めて、詳細は州の法律で定められています。なので結婚年齢の要件が州ごとに異なります。
婚姻要件具備証明書
国際結婚で必要になるのが「婚姻要件具備証明書」です。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。通常外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。しかし韓国の場合、婚姻要件具備証明書がありませんので、婚姻要件具備証明書に代わる各種証明書を取得数必要があります。
手続きの順番は?
結婚手続きは日本から進めるか、アメリカから進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。手続きを進める上でどちらがスムーズになるかは、お相手が日本に滞在しているか、まだアメリカに住んでいるのかなど、お相手の状況によって変わってくるでしょう。
通常、アメリカ人が日本にすでに住んでいる場合は、日本で先に手続きをし、アメリカに住んでいる場合はアメリカで先に手続きをしたほうがスムーズです。
それぞれの手続き方法を確認し、ご自身の状況に合った選択をするのがよいでしょう。
日本で先に婚姻手続きをする
日本で先に結婚手続きをする場合、婚姻要件具備証明書の取得が必要となります。
婚姻手続きの流れ
アメリカ大使館または領事館で婚姻要件具備証明書を取得
↓
婚姻届を提出
↓
手続き終了
各種証明書を取得
まず在日アメリカ大使館や領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。大使館・領事館に予約を入れ、本人が予約日時に来館します。各種証明書を取得するときの必要な書類は次のとおりです。
- 申請書
- パスポート
書類提出後、大使館職員の面前にて、婚約者が婚姻要件を備えている事を宣誓します。宣誓後に婚姻資格宣誓供述書が発行されます。この供述書が婚姻要件具備証明書です。
婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書を取得したら、市役所や区役所で婚姻届を提出します。必要書類は次のとおりです。
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書
- 上記の日本語訳(大使館で婚姻要件具備証明書と一緒に交付されます)
- 在留カード
- パスポート
婚姻届が受理された時点でアメリカ人との国際結婚が成立します。
アメリカへの届出は必要ない
多くの国では、日本で結婚手続きを済ませた後に報告的届出を行う必要があります。
しかし、アメリカの場合は報告的届出は必要ないので、日本の役所で婚姻届けを提出したら国際結婚の手続きは終了です。日本で婚姻を行った場合、アメリカ国内でもその婚姻は法的に有効になります。
アメリカで先に婚姻手続きをする
アメリカに滞在中の方は、こちらの手続きから進めるのがスムーズです。
婚姻手続きの流れ
婚姻要件具備証明書を取得
↓
マリッジライセンスを取得する
↓
結婚宣誓を行い、マリッジライセンスに署名をしてもらう
↓
日本に婚姻届提出
↓
手続き終了
婚姻要件具備証明書を取得
アメリカの日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書を取得するときに必要な書類は次のとおりです。
- 日本の戸籍謄本
- パスポート
- 申請書
書類を提出後、1週間から2週間で書類が発行されます。
マリッジライセンスを取得する
マリッジライセンスを申請します。必要な書類は州政府によって異なりますので、事前確認が必須です。
二人揃って役所の窓口に来所します。基本的な必要な書類は次のとおりです。
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本(アポスティーユ認証つき)
- 上記英訳
- パスポート
- アメリカ人の出生証明書
- 州ID
審査が完了したら婚姻許可証(マリッジライセンス)が発行されます。
結婚宣誓を行い、マリッジライセンスに署名をしてもらう
婚姻許可証が発行されたら、結婚式を行います。教会の神父や牧師、資格のある司式者の下で結婚式を行い、結婚を宣誓します。結婚宣誓後、司式者からマリッジライセンスに署名をしてもらいます。
署名入りのマリッジライセンスは、マリッジライセンスをはじめに発行してもらった役所へ提出します。
これで、その役所から婚姻証明書を発行してもらうことができます。
日本に婚姻届提出
アメリカで婚姻証明書を取得したら、今度は日本に婚姻届を提出します。日本大使館及び領事館で申請可能です。必要書類は次のとおりです。
- 戸籍謄本
- パスポート
- 婚姻届2~3通
- 婚姻証明書
- 現住所を証する書類(運転免許証等)
- アメリカでの滞在を証する書類(ビザ等)
- 上記和訳
2か月程度で日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
まとめ
結婚の手続きはそれぞれどこに住んでいるかによって、どちらの国から先に手続きをした方がスムーズか変わってきます。国際結婚は手続きが煩雑なため、事前に流れを把握しておくと手続きをスムーズに進められます。また、配偶者ビザを取得するためには、両国で法的に婚姻している必要がありますので、配偶者ビザを取得を考えている方は、まずは結婚の手続きをしてください。
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